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ーご投稿についてー 投稿論文査読要領

(基本的事項)
1. 投稿された論文の種別(一般論文、技術報告、ノート)の趣旨に沿って査読する。
2. 査読は、本会の発展及び会員の利益を念頭において適切に行わなければならない。
3. 査読の関係者は、それによって得た情報を悪用し秘密にすべき事項を漏らしてはならない。
4.

本会の関連分野で産業や学術の発展に何らかの意味でよい効果を及ぼす内容のある原稿は掲載するものとし、以下の各項に配慮する。
・原稿の査読は掲載の可否を判断するものであり、その価値を評価するのが目的ではない。
・原稿の内容に対する責任は、著者が負うべきものである。
・査読委員の主観や好みを著者に押し付けることが無いように、また、原稿の体裁や書き方の完璧を期すあまり、独創的な内容や実際に役立つ内容の原稿を逃すことの無いように配慮する。


(審査事項)
5. 内容が本会の対象とする分野に関連するものであり、関連する産業や学術の発展に何らかの意味で役立つものであるかどうか。
6. 主要な内容が公知、既発表でないこと。
7. 論旨が通っており、信頼できる何らかの根拠を示していること。
論旨の展開が関連分野の会員に十分に理解できるように、わかりやすく、順序だてて、明瞭に記述してあること。

(査読結果の取り扱い)
9. 掲載がほぼできる状態ではあるが、一部不適当な部分があり、著者に修正を求めれば短期間で修正可能と考えられる場合は、「条件付可」とする。そのうち、再査読の必要が無い「条件付可T」の判定の場合は、修正のための期間は1ヶ月とする。再査読の必要がある「条件付可U」の判定の場合は、修正のための期間は2ヶ月とする。修正の要請は2回までとする。修正のための期間は審査結果報告日から起算する。
10. 論文種類を技術報告あるいはノートにすれば掲載可能と考えられる場合は、著者に変更を求めることがある。その場合、再査読の必要が無いとの判定の場合は、修正のための期間は1ヶ月とする。再査読の必要があるとの判定の場合は、修正のための期間は2ヶ月とする。修正の要請は2回までとする。修正のための期間は審査結果報告日から起算する。
11. 指定された期日までに修正原稿が提出されない場合は、事後の審査を辞退したものとみなす。
12. 審査結果に対して異議のある原稿の著者は、修正原稿の提出の際に、理由をつけて異議の申し立てをすることができる。異議の申し立てがあった場合、原稿審査委員会は1回に限り、意見の相違点について再審査し、必要があれば論文(一般論文、技術報告、ノート)については第3査読者を依頼する。

(査読報告)
査読者は以下の報告書に基づき査読結果を原稿審査委員会に報告する。
以下よりダウンロード下さい。

論文審査フロー ダウンロード
(2024年9月1日 改訂)