会則
第1章 総則
(名称)
第1条 | 本会は、日本包装学会(英文名 The Society of Packaging Science & Technology, Japan)と称する。 |
(事務所)
第2条 | 本会は、事務所を東京都内に置く。 |
(目的)
第3条 | 本会は、包装にかかわる各種材料、加工、機械、システム、製品、検査、流通、デザイン、心理、環境、社会等の科学及び技術の進展をはかり、もって学術文化の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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第2章 会員
(会員)
第5条 |
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(入退会)
第6条 |
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(会費)
第7条 |
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(会員の権利)
第8条 | 正会員、学生会員及び名誉会員は、次の権利を有する。
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第3章 役員と評議員及び顧問
(役員と評議員及び顧問)
第9条 | 本会に、次の役員と評議員を置く
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(役員と評議員及び顧問の選出)
第10条 |
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(職務)
第11条 |
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(役員の任期)
第12条 |
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第4章 会 議
(会議の種類)
第13条 |
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(総会)
第14条 |
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(理事会)
第15条 |
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(評議員会)
第16条 |
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第5章 経費及び会計
(経費)
第17条 | 本会の経費は、会費、事業に伴う収入、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 |
(会計年度)
第18条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第6章 委員会及び部会の設置
(委員会及び部会の設置)
第19条 | 本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図る必要があるときは、理事会 の決定により委員会及び部会を置くことができる。 |
(委員会及び部会の組織等)
第20条 | 委員会及び部会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会にはかって会長が定める。 |
第7章 補則
(規程、細則、内規)
第21条 |
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(委任事項)
第22条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会にはかって会長が定める。 |
(改廃)
第23条 | この会則の改廃は、総会の議決を得なければならない。 |
付 則 | この会則は、平成4年4月1日に制定、施行する。 |
付 則 | この会則は、平成10年6月10日に改訂、施行する。 |
付 則 | この会則は、平成12年6月29日に改訂、施行する。 |
付 則 | この会則は、平成15年6月25日に改訂、施行する。 |
付 則 | この会則は、平成16年6月24日に改訂、施行する。 |
付 則 | この会則は、平成20年7月04日に改訂、施行する。 |