大会発表に関する、「特許法の規定に基づいた証明書の発行手続き」の廃止について
特許手続き上の重要なお知らせ
本学会では、これまで特許法第30条規定に基づく「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されていることから、年次大会における発表のうち、特許法第30条第1項の規程による「発明の新規性喪失の例外規定」の適用を受けようとする発表について、「確認書」、「証明書」を発行してきました。また、日本包装学会誌21巻2号A10-11においても、第21回日本包装学会年次大会における確認書、証明書の発行についてお知らせしたところです。
ところが、平成24年4月1日より特許法の改正法1)が施行され、平成24年4月1日以降、学術団体の指定制度は撤廃され、学会としての証明書の発行の根拠がなくなることが判明しました。
そのため、これまで本学会が行っておりました「特許法第30条第1項の規定による証明書の発行手続き」は廃止しましたのでお知らせいたします。
なお、例外規定の適用申請については、「平成23年改正法対応発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」にある通り、出願人自らが行う(特許出願の日から30日以内)こととされております。詳細については、同手引き2)をご参照ください。
1) http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htmところが、平成24年4月1日より特許法の改正法1)が施行され、平成24年4月1日以降、学術団体の指定制度は撤廃され、学会としての証明書の発行の根拠がなくなることが判明しました。
そのため、これまで本学会が行っておりました「特許法第30条第1項の規定による証明書の発行手続き」は廃止しましたのでお知らせいたします。
なお、例外規定の適用申請については、「平成23年改正法対応発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」にある通り、出願人自らが行う(特許出願の日から30日以内)こととされております。詳細については、同手引き2)をご参照ください。
2) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdf
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