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ーご投稿についてー 論文投稿・査読に関する倫理規定

(総則)

第1条
日本包装学会(以下「本会」という)における、論文投稿および査読において遵守すべきことは、この規定の定めるところによる。

(著者の責務)

第2章
投稿する論文は、包装にかかわる各種材料、加工、機械、システム、製品、検査、流通、デザイン、心理、環境、社会等の科学および技術の進歩と発展に資するに足る水準が確保されたもので、投稿規定に示された諸条件を満たしたものでなければならない。 また明確な商業的意図を有した投稿をしてはならない。
  1. 著者のうち、査読対応、論文校正を含め、掲載に至るまでの責任をもつ1名を責任著者(Corresponding Author) と定めること。責任著者は筆頭著者でなくてもよい。
  2. 著者は、投稿論文において、第三者がその研究を再現し、検証し、評価するに十分な情報を明らかにし、論証の過程を示さなければならない。また、過去の関連論文を参照で きるように出典を明示するとともに、投稿論文の新規性に関する十分な説明を行わなければならない。
  3. 共著者は、当該論文の完成に有意な貢献をした者に限られる。儀礼的に貢献のない者を共著者には加えない。さらに、著者全員がその論文公開に同意していなければならない。
  4. 本質的に同一内容の論文原稿を、複数の論文誌に投稿してはならない。
  5. 著者は、他者からの情報を引用するにあたって、他者がもつ著作権の存在に留意しなければならない。公表された著作物からの引用は、著作権法第32条に記述された要件を守らなければならない。また会話および書簡、第三者による議論等で個人的に得た情報は、情報提供者の許諾を得ずに引用し、内容を公表してはならない。
  6. 投稿論文には捏造、改ざんされた情報が含まれていてはならない。
  7. 未発表の結果またはデータ、アイデアを所有者もしくは著作権管理者から許諾を得ずに使用してはならない。
  8. 既存の論文に対し、学問上の主張を目的とする場合において学術的根拠をもって批判的に引用、記述することは問題ない。しかし、根拠不明のままにその著者を個人的に攻撃する目的で批判、誹謗、中傷を行ってはならない。
  9. 著者は、論文に先立つ研究において、調査等に関わった人々の人権等を侵害してはならず、また実験等に際しては被験者の生命および健康、プライバシー、尊厳を保護しなければならない。
  10. 人を対象とする研究では、世界医師会(World Medical Association)総会にて承認されたヘルシンキ宣言の精神に則り、著者の所属機関における倫理審査委員会等の承認を受けたものであること、研究協力者には文書によるインフォームド・コンセントを得ていることとする。

(査読者の責務)

第3章
査読者の役割は、投稿論文の内容が本会の対象とする分野に関連するものであり、関連する産業や学術の発展に対して役立つものであるかどうかに基づいて論文掲載の可否を公正に判断することにある。
  1. 査読は、論文審査要領に基づいて、公正かつ速やかに行う。
  2. 査読者は、公正な判断をするために自身が適任でないと判断する場合および利益相反が生じる可能性がある場合、期限内に査読を終了することができないと判断する場合には、速やかに辞退しなければならない。
  3. 査読者は査読の依頼を受けた事実を他者に漏らしてはならない。また査読中の論文は機密文書として取り扱い、論文の全部あるいは一部の内容を他者に漏らしたり、自身のために利用したりすることは許されない。
  4. 査読者は、論文の内容が二重投稿または捏造、改ざん、論文からの盗用などの本倫理規定に違反する行為を見つけた場合には、速やかに原稿審査委員会に報告しなければならない。
  5. 読は、包装に関わる科学、技術の発展への有益性および独創性、信頼性等の観点から、客観的かつ倫理的になされなければならない。著者もしくは当該論文への好悪の感情をもととする客観的、論理的でない判断や個人的な考え方は厳に控えなければならない。
  6. 査読は、著者の人格や知的独立性を正当に尊重し、それらの考慮が疑われるような記述、個人的な批判はしてはならない。

(原稿審査委員会の責務)

第4章
稿審査委員会は本規定を順守し、査読過程の公正な管理および論文の迅速な審査を行わなければならない。
  1. 原稿審査委員会は、査読者の報告をもとに、原稿審査委員会の責任において論文の採録、 または却下の決定を行う。
  2. 原稿審査委員会は、投稿論文の内容および査読者、査読過程に関する情報を同委員会の関係者以外に漏らしてはならない。
  3. 原稿審査委員会は、投稿論文の採録/却下の決定において、著者の人種、宗教、民族、性別、年齢、国籍、職業、所属、政治的信条にかかわりなく、学術的及び技術の発展の見地から投稿された論文を偏見なく審査しなければならない。
  4. 原稿審査委員会は、専門分野に基づいて最も適した査読者を公正に選定するものとする。投稿論文の著者、共著者もしくは主題に対して好意的または否定的な個人的偏見を持つと疑われる人を査読者に選定してはならない。
  5. 原稿審査委員会は、査読者から、二重投稿および引用に対する誹謗・中傷、捏造、改ざん、許諾を得ない使用/引用、その他倫理規定に違反する疑いがあるとの報告があった場合には、速やかに委員会を開催し、適切な措置を取らなければならない。
  6. 原稿審査委員会は、採録が却下となった論文の著者から審査結果を不服とする旨の申し出があった場合には、当該申し立ての妥当性を速やかに検討しなければならない。
  7. 原稿審査委員会は、すでに出版された論文の内容、結論、引用文献等に間違いのあることが客観的な根拠とともに示された場合、著者に通知し、文書によって回答させた後、正誤表を公開するなど適切な処置を講じなければならない。

付 則  

  1. この規定は、2021年6月28日に制定・施行する。