会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本包装学会(英文名 The Society of Packaging Science & Technology, Japan)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を東京都内に置く。

(目的)

第3条 本会は、包装にかかわる各種材料、加工、機械、システム、製品、検査、流通、デザイン、心理、環境、社会等の科学及び技術の進展をはかり、もって学術文化の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 研究発表会、研究会、講演会、講習会及び見学会等の開催。
  2. 会誌その他本会の目的に関係する資料の発行。
  3. 関連機関・団体との連絡及び協力。
  4. その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章 会員

(会員)

第5条
  1. 本会の会員は、正会員、維持会員、学生会員及び名誉会員とする。
  2. 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人とする。
  3. 維持会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した法人・団体とする。
  4. 学生会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した学生(大学院、大学、短期大学、高等専門学校及びこれに準ずる学校に在籍)とする。ただし、学生の身分を失ったときは、正会員に転入する。
  5. 退職者または自営業の個人のうち、正会員として10年以上在籍した60歳以上のものはエキスパート会員の資格を得ることができる。
  6. 55歳以上の正会員のうち、退職者または自営業の個人は準エキスパート会員の資格を得ることができる。
  7. 名誉会員は、理事会が推薦し、総会において承認された個人とする。

(入退会)

第6条
  1. 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書に該当事項を記入して会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員については第5条第7項の定めるところによる。
  2. 会員が退会しようとするときは、会長にその旨を届け出なければならない。ただし、未納の会費はこれを納入しなければならない。

(会費)

第7条
  1. 会員は、会費として、通常総会において決定された金額を納入しなければならない。ただし、エキスパート会員および名誉会員は会費の納入を要しない。
  2. 海外に在住する会員は、特別会費を納入しなければならない。特別会費は特別に定める。
  3. 会費は、毎年5月末日までに年額を納入するものとする。
  4. 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
  5. 会員で1年分の会費を滞納したものは、理事会の議決により除籍することが

(会員の権利)

第8条 正会員、学生会員及び名誉会員は、次の権利を有する。
  1. 会誌の配布を受けることができる。
  2. 会誌等に投稿することができる。
  3. 本会主催の研究発表会に発表することができる。
  4. 本会主催の研究発表会、講演会に本会が定める実費で参加することができる。
  5. 正会員は、役員を選任し、又は役員に選任されることができる。ただし、 エキスパート会員および準エキスパート会員はこのかぎりではない。
  1. 維持会員は次の権利を有する。
  1. 会誌の配布を受けることができる。
  2. 会誌等に投稿することができる。ただし、論文、ノート及び速報については、執筆者のうち1名は正会員であること。
  3. 本会主催の研究発表会に発表することができる。ただし、発表者のうち1名は正会員であること。
  4. 役員を選任し、又は役員に選任されることができる。ただし、役員選任権は1とする。

第3章 役員と評議員及び顧問

(役員と評議員及び顧問)

第9条 本会に、次の役員と評議員を置く
  1. 会長1名(理事の中から選出)
  2. 副会長3名以内(理事の中から選出)
  3. 理事40名以内
  4. 監事2名
  5. 評議員100名以内
  1. 本会に、顧問を置くことができる

(役員と評議員及び顧問の選出)

第10条
  1. 役員は、理事会により提案され、総会において承認される。
  2. 評議員は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  3. 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

(職務)

第11条
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を通じて会務の執行に参画するほか、会則及び理事会の定める所により職務を執行する。
  4. 監事は、本会の収支の状況及び理事の業務執行の状況の監査の職務を行う。なお、監事は、他の役員を兼ねることは出来ない。
  5. 評議員は、会務運営上重要な事項につき理事会の諮問に応じる。
  6. 顧問は、理事会に出席することができ、理事会の諮問に応じることができる。ただし、顧問は理事会における議決権を有しない。

(役員の任期)

第12条
  1. 役員と評議員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
  2. 前項の規定に拘わらず、会長の任期は、2期(4年)を限度とする。
  3. 第1項の規定に拘わらず、副会長及び監事の任期はそれぞれ連続任期2期(4年)を限度とする。
  4. 補欠又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  5. 役員は、役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中といえども理事会及び総会の決議によりこれを解任することができる。

第4章 会 議

(会議の種類)

第13条
  1. 会議は、総会、理事会及び評議員会および会長補佐会議とする。
  2. 前項に規定する会長補佐会議については、別途細則を設ける。

(総会)

第14条
  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎年1回会長が召集する。
  3. 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けるものとする。
  1. 任期満了に伴う役員の選任。
  2. 前年度の事業報告ならびに収支決算報告。
  3. 当該年度の事業計画ならびに予算。
  4. その他理事会が必要と認めた事項
  1. 臨時総会は、次の場合に召集する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事会の決議があったとき。
  3. 監事から要請がなされたとき。
  1. 総会の開催日については開催日の60日前に会員に通知するものとする。
  2. 総会は、正会員及び維持会員数の合計の四分の一以上の出席(委任状を含める)により成立し、議事は出席者の過半数で決定する。ただし、維持会員の議決権は、1維持会員につき1とする。
  3. 総会の議決は告知された議案に対して行うことができる。
  4. 正会員あるいは維持会員は、総会の30日前まで理事会あるいは監事に対して文書で総会の議案を提案することができ、理事会あるいは監事はその議案を総会に提案するかどうかを決定し、総会に議案として提案することができる。
  5. 総会の議長は会長とする。ただし会長は、あらかじめ指定したものに総会の議長を代行させることができる。
  6. 総会議長は総会出席者から書記を2名選任し、書記は総会議事録を作成する。
  7. 総会議長は総会に出席している役員以外の正会員より議事録署名人を2名選任し、総会議長、監事及び議事録署名人は総会議事録の正当性を確認し、必要あれば書記に議事録内容の訂正を命じることができる。
  8. 作成された総会議事録は、議長、監事2名、議事録署名人2名が署名捺印し、承認される。
  9. 総会議事録は学会が存在する間、永久に保存される。
  10. 本会の解散は、通常総会又は臨時総会において決定する。

(理事会)

第15条
  1. 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
  2. 会長、副会長、理事、監事は会員でなければならない。
  3. 理事会は、会長が随時召集し、次に定める会務運営に関する協議及び決定を行う。
  1. 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の召集に関すること。
  2. 総会の議決した事項の執行に関すること。
  3. 会務を執行するための計画、組織及び管理の方法に関すること。
  4. 諸規定の制定又は改廃に関すること。
  5. その他理事会において必要と認めた事項。
  1. 理事会の議長は会長とする。ただし会長は、あらかじめ指定したものに理事会の議長を代行させることができる。
  2. 理事会は、構成者の過半数以上の出席(委任状を認める)により成立し、議事は出席者の過半数により議決する。ただし、規程・細則・内規の制定および、改廃は本会則第21条第2項乃至第4項に定める議決により決定する。

(評議員会)

第16条
  1. 評議員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
  2. 評議員会は、会長が召集し、その議長となる。

第5章 経費及び会計

(経費)

第17条 本会の経費は、会費、事業に伴う収入、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 委員会及び部会の設置

(委員会及び部会の設置)

第19条 本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図る必要があるときは、理事会 の決定により委員会及び部会を置くことができる。

(委員会及び部会の組織等)

第20条 委員会及び部会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会にはかって会長が定める。

第7章 補則

(規程、細則、内規)

第21条
  1. 本会を円滑に運用するため、本会則のほかに必要により規程、細則、内規を定めることができる。
  2. 規程の制定及び改廃は、理事会出席者の三分の二以上の議決により行うことができる。議決の結果は総会に報告しなければならない。
  3. 細則の制定及び改廃は、理事会出席者の過半数の議決により行うことができる。議決の結果は総会に報告しなければならない。
  4. 内規の制定及び改廃は、理事会出席者の過半数の議決により行うことができる。

(委任事項)

第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会にはかって会長が定める。

(改廃)

第23条 この会則の改廃は、総会の議決を得なければならない。

付 則 この会則は、平成4年4月1日に制定、施行する。
付 則 この会則は、平成10年6月10日に改訂、施行する。
付 則 この会則は、平成12年6月29日に改訂、施行する。
付 則 この会則は、平成15年6月25日に改訂、施行する。
付 則 この会則は、平成16年6月24日に改訂、施行する。
付 則 この会則は、平成20年7月04日に改訂、施行する。